保育士のミカタ/保育法人向けサービス規約(有料プラン版) |
本保育士のミカタ/保育法人向けサービス規約(以下「本規約」という)は、パーソナルエージェント株式会社(以下「PA」という)が運営する、第1条で定義される保育施設を運営する株式会社・社会福祉法人・学校法人・自治体・個人等向けサービスの有料プランの利用においての規約となりますので、必ずご一読願います。 |
第1条(定義等) |
| 1. |
「本サービス」とは、PAが提供する「保育士のミカタ」という名称の保育士等による口コミサイトに関して提供される以下のサービス(理由の如何を問わずサービスの名称又は内容が変更された場合は、当該変更後のサービスを含む。)の総称を意味する。なお、各サービスの詳細はPAのウェブサイトで別途定めるものとする。 |
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| 1) |
保育士口コミ分析管理画面サービス(有 料プランのみが対象となるものとし、無料プランは本規約の対象となる本サービスには含まれないものとする。) |
| 2) |
保育士送客サービス |
| 3) |
口コミ広告サービス |
| 4) |
施設広告サービス |
| 5) |
バナー広告サービス |
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| 2. |
本サービスのうち、保育士口コミ分析管理画面サービスには無料プランと有料プランがあるものとし、それぞれの内容はPAが定めるものとし、本規約は有料プランに適用されるものとする。 |
| 3. |
「広告等」とは、本サービスにおいてPAがご利用法人のために掲載する広告その他の表示を意味する。 |
| 4. |
本サービスのうち、保育士送客サービス において、ご利用法人が指定しPAが設置したURLをクリックした本サービスの利用者を「クリックユーザー」といい、本サービスの利用者が本サービスを通じてご利用法人が指定しPAが設置したURLをクリックすることを「クリック」という。また、ご利用法人への問合せを行った本サービスの利用者を「問合せユーザー」といい、PAが本サービスを通じてご利用法人に問合せユーザーの情報を送信することを「送客」という。また、クリックユーザーおよび問合せユーザーを総称して「課金ユーザー」といい、クリックおよび送客を総称して「送客等 」という。 |
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第2条(契約の成立) |
ご利用法人は、保育士のミカタのウェブサイト上において、PAの定める方法で本サービスの有料プランの利用の申し込みをし、当該申込の内容を踏まえて、PAが作成した利用料金その他の事項にかかる見積書(以下「本見積書」という)を作成し、当該本見積書の内容をご利用法人が了承し、かつ、PAが求めるサービス提供のために必要な素材および情報をご利用法人がPAに提供した場合 に、ご利用法人及びPAとの間に、本規約及び本見積書に定める条件で、本サービスの利用に関する契約(以下「本契約」という)が成立するものとする。 |
第3条(本サービスの利用) |
ご利用法人は、本契約の有効期間中、本規約に従って、PAの定める方法に従い、本サービスを利用することができるものとする。 |
第4条(遵守事項) |
| 1. |
PAは、ご利用法人に対し、本サービスのための広告等の掲載のために必要な素材および情報の提供を求めることができるものとし、ご利用法人は可能な限りそれに応じるものとする。 |
| 2. |
PAは、PAが定める基準に従って、PAの裁量に基づいて掲載する広告等を決定することができるものとし、ご利用法人が特定の内容の広告等の掲載を希望する場合でも、PAが了承しない限り広告等は掲載されないものとする。 |
| 3. |
PAが了承して掲載された広告等であっても、その後にPAが不適当と判断するに至った場合には、掲載を中止することができるものとする。 |
| 4. |
前2項に定めるようなPAの判断による不掲載や掲載の中止により、ご利用法人にかかる広告等が掲載できない期間が合ったとしても本サービスの利用料金は発生し、PAはご利用法人に対する責任を負わないものとする。 |
| 5. |
保育士送客サービスにおいて、ご利用法人は、本サービスを通じて問合せユーザーに対しては、送客の日から3営業日以内に問合せを受付けた旨や詳しいヒアリング実施等の連絡を行うなど、適切な対応を行うものとする。 |
| 6. |
ご利用法人は、保育士送客サービスにおいて、問合せユーザーに対してメール、電話等のいかなる方法により連絡を行う際にも、本サービスの運営会社とは異なり、問合せ先の保育施設を運営する保育法人であることを明確に説明し、問合せユーザーがPAとご利用法人とを混同することがないように対応するものとする。 |
| 7. |
ご利用法人は、本サービスを自法人内部においてのみ利用するものとし、本サービスの利用に関して得た情報(保育士の口コミの関する情報を含むがこれに限られないものとする。)について、ご利用法人の保育施設を運営する事業のためにご利用法人の内部で使用する目的(以下「本目的」という)以外の目的で使用してはならないものとし、第三者へ開示、漏洩をしてはならないものとする。但し、本目的には、保育士のミカタ上に投稿された口コミの投稿者を特定しようとするために行う行為及び口コミの投稿者に何らかの責任を追及するために行う行為は含まれないものとし、ご利用法人は本サービスの利用に関して得た情報をそれらの行為のために用いてはならないものとする。 |
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第5条(利用料金) |
| 1. |
ご利用法人は、本サービスの利用の対価として、PAで別途作成する本見積書で合意する利用料金をPAに対して支払うものとする。 |
| 2. |
保育士送客サービスの利用料金について、成果報酬型 の利用料金が含まれる場合、ご利用法人は、本見積書において月間上限件数(目安のため前後あり)(以下「上限件数」という)を定めることができるものとし、PAは、月間の送客等 の件数が当該上限件数を超えない範囲で本サービスを通じてご利用法人に対して送客等を行うものとする。但し、上限件数はあくまで目安であり、クリックユーザーのクリックのタイミングや問合せユーザーからの問合せのタイミングなどによって、上限件数を超える送客等がなされる場合があり、その場合でも当該超過分にかかる利用料金が発生することを、ご利用法人は予め承諾するものとする。 |
| 3. |
保育士送客サービスのうち問合せユーザー(クリックユーザーは除く)については、電話番号及び電子メールアドレスが同じ場合は同一人物とみなし、同一の月(以下、暦月の月初から月末までの期間をいう)に本サービスを通じてご利用法人に送客をした場合、1名分とカウントする。 |
| 4. |
前項の同一の問合せユーザーが月をまたいで送客等された場合には、新たな問合せユーザーとして1名分としてカウントする。 |
| 5. |
保育士送客サービスの課金ユーザーが本サービス以外のプロセスによって、既にご利用法人に接触済みであったとしても、利用料金の対象となる課金ユーザーとしてカウントするものとする。 |
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第6条(請求及び支払い方法) |
| 1. |
毎月末日締めで、翌月5営業日以内(以下、土日祝日を除く平日のみ)にご利用法人の本見積書記載の請求通知先メールアドレス宛てに前月の利用料金を記載した請求書データを送信する。 |
| 2. |
成果報酬型の保育士送客サービスを利用するご利用者会社は、PAによってカウントされた課金ユーザー数のうちに、架空およびその他実体を欠く課金ユーザーの数(以下「架空課金ユーザー数」という)が含まれている可能性がある場合には、ご利用法人は、前項の請求書データの送信到着日より3営業日以内に、PAに対して電子メールでその旨を通知するものとする。かかる通知がなされた場合、ご利用法人とPAの間で協議の上、架空課金ユーザー数を確定するものとする。確定された架空課金ユーザー数分の利用料金については、当該問合せがなされた月の請求額から控除するものとする。 |
| 3. |
前項に定める「架空およびその他実体を欠く課金ユーザー」とは、PAからの送客時の問合せ情報に不備があり、ご利用法人の当該問合せユーザーに対する電話及び電子メールのどちらも利用することができないものをいう。 |
| 4. |
ご利用法人が第2項に定める電子メールによるPAに対する通知を、第2項に定める通知の期限内に行わなかった場合、PAは架空課金ユーザー数がなかったものとみなすことができる。 |
| 5. |
PAはご利用法人から第2項の通知がなされた場合、ご利用法人に対して第3項に定める架空およびその他実体を欠く課金ユーザーと判断した根拠の情報提供を求めることができ、ご利用法人はPAからかかる求めが示された日から3営業日以内にPAに対して根拠情報を提供しなければならないものとする。 |
| 6. |
ご利用法人が第5項に定める期間内に根拠情報の提供を行わなかった場合、PAはご利用法人から該当する第2項の通知がなかったものとして扱うことができる。また、根拠情報の提供がなされた場合であっても、PAが根拠不十分と判断した利用登録の申請については、PAは該当する第2項の通知から除外することができるものとする。 |
| 7. |
利用料金の支払いは、第1項に定める締日の属する月の翌月末日までに、PA指定の口座にご利用法人が銀行振込をすることにより支払うものとする(請求先が異なる場合、利用料金の支払責任は請求先が負い、ご利用法人はこれを連帯して保証する)。振込手数料はご利用法人(請求先が異なる場合には請求先を含む)が負担する。 |
| 8. |
ご利用法人(請求先が異なる場合には請求先を含む)がPAに支払うべき債務の弁済を怠ったときは、PAはご利用法人への本サービスの提供を停止することができるものとする。かかるサービスの停止によりご利用法人に何らかの損害が生じた場合であっても、PAは何ら責任を負わないものとする。 |
| 9. |
ご利用法人(請求先が異なる場合には請求先を含む。)は、PAに支払うべき債務の弁済を怠ったときは、PAに対し、(請求先が異なる場合にはご利用法人が連帯して)支払期日の翌日から支払完了日までの日数に応じ、支払遅延金額に対し年14.6%の割合で計算した額の金員を遅延損害金として支払うものとする。 |
| 10. |
ご利用法人は、第2項の規定による架空課金ユーザー等の確定協議において誤った報告を行っていたことが判明した場合や、確定協議後に控除した架空課金ユーザーと連絡が取れた場合には、PAに対してただちに報告しなければならず、故意又は重過失により報告を怠った場合、ご利用法人はPAに対して支払うはずであった当該架空課金ユーザーの送客等の単価の10倍を超えない範囲内において、PAが定めた違約金を支払わなければならないものとする(但し、かかる違約金を超える損害の賠償請求を妨げない)。 |
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第7条(掲載期間等) |
| 1. |
掲載期間は広告掲載開始日の属する月を含めた3ヶ月間(歴月単位)とする。期間満了月の前月1日から末日までの間に、PA又はご利用法人のいずれからも更新しない旨の通知がなされない場合は、3ヶ月間更新されるものとし、以後も同様とする。なお、更新時の諸条件については、都度協議を行うものとする。 |
| 2. |
保育士送客サービスにおいて上限件数を設定した場合、ご利用法人は上限件数に達したと判断した時点で、PAに対して送客又はクリックの対象となる広告の掲載の停止を依頼することができる。PAはご利用法人からの送客又はクリックの対象となる広告の掲載の停止依頼が合理的な計算に基づくと判断できた場合にのみ、送客又はクリックの対象となる広告の掲載を停止するものとする。なお、翌月には本項に基づいて停止された送客又はクリックの対象となる広告の掲載が自動的に再開される。 |
| 3. |
前項の上限件数を設定した場合、PAは上限件数に達したと判断した時点で、送客又はクリックの対象となる広告の掲載を停止できるものとする。 |
| 4. |
第2項で設定された上限件数を引き上げる場合、ご利用法人はPA所定の手続きをとることで、いつでも引き上げることができ、広告掲載が停止されていた場合には、当該手続完了時点から広告掲載が再開されるものとする。なお、翌月以降は変更後の上限件数が適用される。 |
| 5. |
保育士送客サービスにおいて、PAは第5条の規定に基づき、ご請求金額を算出した結果、その月の上限件数に達していなかった場合、その不足金額分を翌月の上限件数に加えて送客およびクリックの対象となる広告の掲載することができるものとする。 |
| 6. |
ご利用法人は、保育士送客サービスにおいて、月間の上限件数はあくまでも目安であり、PAにて上限件数までクリックユーザーのクリックおよび問合せユーザーの送客を行うことを約束するものでないこと、上限件数が実際の送客等の件数と比較して不足又は超過する場合があることを了承するものとする。 |
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第8条(広告コンテンツの利用許諾) |
| 1. |
ご利用法人はPAに対して、本契約に基づくPAの義務の履行及び権利の行使に必要な範囲において、ご利用法人の広告等のコンテンツを複製、送信、改変その他の態様でPAが無償で利用することを、予め許諾するものとする。 |
| 2. |
前項の利用許諾に基づいてPAが利用した広告等のコンテンツにつき、第三者がその転載、複製、改変その他ご利用法人の権利を侵害する何らかの行為をした場合においても、PAはご利用法人に対して何ら責任を負わないものとする。 |
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第9条(検索連動広告・SNS広告) |
PAは、本サービスの広告のために、LINEヤフー株式会社のスポンサードサーチ、グーグル合同会社のアドワーズ、その他のインターネットの検索結果において広告リンクを表示するサービスやメタプラットフォームテクノロジーズ合同会社のInstagramやLINEヤフー株式会社のLINE等のソーシャル・ネットワーク・サービスにおいて広告リンクを表示するサービス(リスティング広告を含む。以下「検索連動広告・SNS広告」という)を利用できるものとし、PAの広告が掲載されたウェブサイト(ご利用法人の広告が掲載されたページに限らず、トップページやその他のページとなる場合がある)を広告対象(広告リンク先)とし、ご利用法人の名称の全部又は一部をその検索キーワード等に利用して広告出稿できるものとする。なお、検索連動広告・SNS広告の利用の有無及び利用する際のキーワードの設定、広告出稿の内容等についてはPAの裁量で決定できるものとする。 |
第10条(設備の負担等) |
| 1. |
本サービスの提供を受けるために必要な、コンピューター、スマートフォン、ソフトウェアその他の機器、通信回線その他の通信環境等の準備及び維持は、ご利用法人の費用と責任において行うものとする。 |
| 2. |
ご利用法人は自己の本サービスの利用環境に応じて、コンピューター・ウィルスの感染の防止、不正アクセス及び情報漏洩の防止等のセキュリティ対策を自らの費用と責任において講じるものとする。 |
| 3. |
PAは、ご利用法人が送受信したメッセージその他の情報を運営上一定期間保存していた場合であっても、かかる情報を保存する義務を負うものではなく、PAはいつでもこれらの情報を削除できるものとする。 |
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第11条(サービスの停止等) |
| 1. |
PAは、以下の各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、ご利用法人への事前の通知又はご利用法人による承諾を要することなく本サービスを変更、一時停止又は終了することができるものとする。 |
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| 1) |
システムの保守、更新、点検等を定期的又は緊急に行う場合 |
| 2) |
通常講ずるべきウィルス対策では防止できないウィルス被害、火災、停電、天災地変などの不可抗力により、サービスの提供が困難な場合 |
| 3) |
突発的なシステムの故障等が発生した場合 |
| 4) |
電気通信事業者の通信等のサービスが停止した場合 |
| 5) |
本サービスの提供が困難と判断した場合 |
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| 2. |
PAは、前項によるサービスの変更、一時停止又は終了に関して、損害賠償等の責任を一切負わないものとする。 |
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第12条(秘密保持) |
| 1. |
ご利用法人は、本契約に関連して知り得た機密事項について、本契約の目的以外に使用せず、PAの事前承諾を得ずに第三者に開示・漏洩してはならないものとする。機密事項とは、既に公表されているか又は公知となっている情報を除く、PAにおける営業・技術に関する事業・経営上の一切の情報を意味する。 |
| 2. |
ご利用法人は、本契約の終了時又はPAから求められた場合にはいつでも、遅滞なく、PAの指示に従い、機密事項並びに機密事項を記載又は包含した書面、その他の記録媒体及びその全ての複製物を返却又は廃棄する。 |
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第13条(個人情報の取り扱い) |
| 1. |
ご利用法人は、本サービスの利用に関連して取得した問合せユーザーの個人情報(個人情報の保護に関する法律第2条第1項に定める「個人情報」を意味する)を、採用選考以外の目的で使用することはできない。 |
| 2. |
ご利用法人は、問合せユーザーの個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならず、ご利用法人の責めにより個人情報の外部流出等の諸問題を発生させた場合は、ご利用法人の負担と責任の下でこれを処理するものとし、PAは、一切責任を負わないものとする。 |
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第14条(責任の制限) |
| 1. |
ご利用法人は、本サービスを利用して公開、提供等を行うご利用法人の情報について、内容が事実に反せず、法令違反その他の瑕疵が無いことを表明し保証するものとする。かかる情報に基づき問合せユーザー等との間で紛争等が生じた場合は、ご利用法人の負担と責任において解決し、PAの被った損害を賠償するものとする。 |
| 2. |
本サービスを通じてご利用法人が取得する問合せユーザーの情報は問合せユーザー自身が記載するものであり、問合せユーザーの情報が事実と反する場合であってもPAは何ら責任を負わないものとする。 |
| 3. |
PAは、本サービスの利用により一定の成果(問合せユーザー数、問合せユーザーの就職数、売上の向上等を含む)が生じることを何ら保証するものではない。 |
| 4. |
本サービスのうち広告等の掲載を行うサービスは、ご利用法人から共有いただいた情報を踏まえつつも、PAが定める基準に基づいてPAが決定する内容の広告等の掲載等をするサービスであり、本サービスの利用により、ご利用法人の希望する内容の広告等がなされることを保証するものではない。 |
| 5. |
PAがご利用法人に対して負担する損害賠償責任は、損害の事由が生じた時点から遡って過去3ヶ月間において本契約に基づきPAがご利用法人から現に支払を受けた対価の総額を上限とする。 |
| 6. |
PAは、本サービスの中断、中止又は終了に関して損害賠償の責任を一切負わないものとする。 |
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第15条(反社会的勢力の排除) |
PA及びご利用法人は、自ら又は自らの役員が①暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律並びに自己及び相手方の本店、支店その他主要な事業所の所在する都道府県における反社会的勢力の排除に関する条例に定める暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業、その他これらに準ずる者として法令その他に定める者のいずれにも該当しないこと、並びに②自ら又は第三者を利用して、本契約に関して、脅迫的な言動又は暴力を用いる行為、偽計又は威力を用いて業務を妨害し、若しくは信用を毀損する行為、又は法的な責任を超えた不当な要求行為、その他これらに準ずる行為をしないことを表明し、かつ将来にわたって①のいずれにも該当しないこと、及び②のいずれの行為もしないことを確約する。 |
第16条(解除等) |
| 1. |
ご利用法人に次の各号の一つに該当する事由が生じた場合、PAは何ら催告を要せず直ちに本契約を将来に向かって解除することができるものとする。 |
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| 1) |
本契約に違反(前二条に定める表明保証違反を含む)し、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、当該期間内に違反事実が是正されないとき |
| 2) |
支払停止若しくは支払不能の状態に陥ったとき、又は手形交換所から警告若しくは不渡り処分を受けたとき |
| 3) |
信用資力の著しい低下があったとき、又はこれに影響を及ぼす営業上の重要な変更があったとき |
| 4) |
解散、他の会社との合併(ただし消滅会社となる場合に限る)、会社分割又は事業の全部若しくは重要な一部の譲渡をする決議を行ったとき |
| 5) |
PAに重大な損害又は危害を及ぼしたとき |
| 6) |
監督官庁から営業許可等の取消、停止等の処分を受けたとき |
| 7) |
自己の財産について、差押、仮差押、仮処分、競売、強制執行、滞納処分等の公権力の処分を受けたとき |
| 8) |
破産手続開始、民事再生手続開始、特別清算開始、会社更生手続開始等の申立があったとき |
| 9) |
災害その他やむを得ない事由により、本契約の履行が困難と認められるとき |
| 10) |
暴力団員、暴力団関係者その他の反社会的勢力であること、若しくはあったことが判明したとき |
| 11) |
自己の関係会社又は自己若しくは自己の関係会社の役員若しくは従業員に、反社会的勢力が含まれることが判明したとき |
| 12) |
自ら又は第三者を利用して、PAに対し詐術、暴力的行為、脅迫的言辞又は業務妨害行為などの行為をしたとき |
| 13) |
自らの社会的信用を著しく低下させる行為をしたとき |
| 14) |
PAが本サービスの提供が困難であると判断したとき |
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| 2. |
前項各号の一つに該当する事由が生じたときは、ご利用法人はPAに対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちにPAに債務全額を弁済しなければならないものとする。 |
| 3. |
PAは、第1項の解除権を行使したことを理由とする損害賠償責任を一切負わないものとする。 |
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第17条(本規約の変更) |
| 1. |
PAは、本サービスの内容を自由に変更できるものとする。 |
| 2. |
PAは、本規約を変更できるものとする。PAは、本規約を変更する場合には、変更の内容及び変更の効力発生時期を、当該効力発生時期までにPA所定の方法で告知するものとする。告知された効力発生時期以降にご利用法人が本サービスを利用した場合には、ご利用法人は、本規約の変更に同意したものとみなす。 |
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第18条(本規約の譲渡等) |
| 1. |
ご利用法人は、PAの書面による事前の承諾なく、本契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、譲渡、移転、担保設定、その他の処分をすることはできないものとする。 |
| 2. |
PAは本サービスにかかる事業を第三者に譲渡(事業譲渡、会社分割その他態様の如何を問わないものとする。)した場合には、当該譲渡に伴い本契約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びにご利用法人の情報その他の顧客情報を当該譲渡の譲受人に譲渡することができるものとし、ご利用法人は、かかる譲渡につき本項において予め同意したものとする。 |
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第19条(裁判管轄) |
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関しご利用法人とPAの間に紛争が生じた場合には、東京地方裁判所若しくは東京簡易裁判所を専属的合意管轄裁判所とする。 |
2025年12月9日制定 |